~知らなかったでは済まされない!コピー機ユーザー必読の注意喚起コラム~
こんにちは!有限会社ダイトーの中の人です☺️
今回は、複合機の使用における“絶対にしてはいけない行為”について、皆さんにお伝えします。
それは――
💥紙幣(お金)をコピーすることです!
「おもしろ半分で試してみたい」
「プレゼン資料の小道具に使いたい」
「子どもが遊びで作りたがってる」
このような“軽い気持ち”が、重大な犯罪行為につながる恐れがあるのをご存知でしょうか?🧯
💸紙幣をコピーする行為はれっきとした「犯罪」です!
📕法律で厳しく禁止されています
日本国内では、以下の法律により紙幣のコピー・印刷・模造が明確に禁じられています。
🧾通貨及証券模造取締法(第1条)
「何人も、日本銀行券その他の通貨、又は有価証券に類似する文書又は図画を製造してはならない」
✅ つまり、「似ているだけ」でアウト!
✅ 子供の遊び用・美術制作・資料用途などでも一切禁止です。
⚖️刑法 第148条(通貨偽造及び行使)
「通貨を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する」
👮♂️ これは非常に重い罪であり、「冗談だった」では済まされません。
🧠最新の複合機には“紙幣判定機能”が搭載されています!
近年の複合機・プリンターには、国際的な偽造防止の取り決めに基づいて
「紙幣の検出・防止システム」が内蔵されています。
🌀どうやって見分けているの?
💡具体的には以下のような仕組みが使われています:
- EURion(ユーリオン)コンステレーション:特定のドットパターンで構成され、これを機械が自動で検出
- 色彩識別技術(セキュリティカラー)
- 赤外線パターン識別
- ユリウスパターン(Julius Pattern)
これらをスキャナーが感知すると、機械は自動的にコピー・スキャン・保存処理を中断します🛑
しかも、その履歴が残る場合があり、メーカーが調査対象にするケースも実在しています。
💥「試しにやってみただけ」で、こんなリスクも…
- 複合機が動作停止・エラーになる
- メーカーに通報される場合も(ネットワーク接続型は特に要注意)
- 修理対象外になり、保証が効かないことも
- 犯罪の疑いで調査対象になる可能性あり
たとえ白黒コピーや一部だけの印刷であっても、
法的には「模造」に該当するケースがあります。
📱SNS投稿や印刷画像のアップロードもNG!
「紙幣をコピーしてSNSに投稿」
「ジョーク画像としてアップロード」
これも危険です⚠️
理由は、
- 「偽造物の頒布・表示」と見なされる可能性がある
- 拡散によって悪用されるリスクがある
- 犯罪に加担していると疑われる可能性も!
実際、SNSやYouTubeで偽札画像を投稿した人物が警察の事情聴取を受けた事例もあります。
ネット社会では、「ちょっとしたノリ」が人生を大きく狂わせることもあるのです…。
🧾紙幣の「レプリカ」や「見本印刷」も許可制です
企業などが資料用に紙幣のレプリカを印刷する場合でも、
原則として財務省・日本銀行などの許可が必要です。
👉 たとえ「○○銀行券」など名前を変えていても、見た目が本物に似ていればアウト!
✅まとめ|絶対にやってはいけない行為、それが紙幣のコピー
- 紙幣をコピーすることは法律違反(重罪)
- 複合機は自動で紙幣を検出し、動作を停止・記録する
- SNS投稿や画像の拡散もNG。悪用される可能性も…
- 軽い気持ちが取り返しのつかない事態に
📣弊社では「正しい複合機の使い方」もご案内しています!
有限会社ダイトーでは、複合機の導入やレンタル・保守だけでなく、利用時の注意点についても丁寧にサポートいたします📞💼
「これって大丈夫?」という疑問があれば、
どうぞお気軽にご相談ください😊
🔧コピー機やプリンターの正しい使い方を知って、安全・安心なオフィス環境を実現しましょう✨
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